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​『Nobody’s Perfect Japan』とは

​『Nobody’s Perfect Japan』とは

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 NPプログラムをすすめるのは、Nobody's Perfect ファシリテーター(NPファシリテーター)で、プログラムを実施するためには、正式なファシリテーター研修を受けることが必要です。
 また、NPファシリテーターを養成するのは、Nobody's Perfect トレーナー(NPトレーナー)で、NPファシリテーターとしての経験を積み、正式なトレーナー研修を受けることが必要です。
 『Nobody's Perfect Japan(通称:NPジャパン)』は、 “Nobody's Perfect”ファシリテーターとトレーナーの日本における唯一のカナダ保健省公認の資格認定機関です。
そして、日本におけるNPの質の確保と日本全国への普及のためのセンターとしての役割を担う組織でもあります。カナダ保健省からの公認を得て、2004年4月1日から活動を開始しました。

現在

『Nobody’s Perfect Japan』の現在

NPO法人 子ども家庭リソースセンター(CFRC),

NPO法人 こころの子育てインターねっと関西(KKI)の2団体で運営。

 

 

NPO法人 子ども家庭リソースセンター(CFRC)

<主な事業内容>

NPプログラム体験講座

NPファシリテーター養成講座: 東京都北区王子の事務所で年3回

                 8名以上のグループの要請で出張講座も行う

・アフター講座として; フォローアップ研修、ステップアップ研修

・NPファシリテーターをサポートする; NPの会

・NPファシリテーターによる自主学習グループ; トポスの会

                       毎年、全国ファシリテーター交流会を開催

・その他: レインボウ・プログラム(喪失体験をのりこえる子どもたちへの援助)

       レインボウ・ファシリテーター養成講座 プログラム実施 レインボウ・ファシリテー

       ターの会

      「0歳の愛着形成のためのコミュニケーション・スキル」の支援者向け講座

      ファシリテーション、子どもの発達、親子関係 家族等にかかわる講座への講師派遣

      など

NPO法人 こころの子育てインターねっと関西(KKI)

<主な事業内容>

NPプログラムファシリテーター養成講座

BPプログラム(正式名称「親子の絆づくりプログラム」)ファシリテーター養成講座

1. 「親子の絆づくりプログラム」(BPプログラム)の開発と実践、プログラムの質保証
2. カナダの親支援プログラム「Nobody's Perfect - 完璧な親なんていない」(NPプログラム)の実践
3. 会報やホームページ、フォーラムの開催、書籍の出版などを通じての情報発信と啓発活動

「親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた!”」(愛称:BP1プログラム) 

「親子の絆づくりプログラム”きょうだいが生まれた!”」(愛称:BP2プログラム) ​

​運営団体紹介

役員

『Nobody’s Perfect Japan』役員

代 表 : 伊志嶺 美津子(NPO法人子ども家庭リソースセンターNP部門代表 臨床心理士)

副代表 : 原田 正文(大阪人間科学大学名誉教授 精神科医)

運営委員: 中川 千恵美(大阪人間科学大学社会福祉学科教授 社会福祉士)

      永田 陽子(東京都北区子ども家庭支援センター 臨床心理士)

      福川 須美(NPO法人子ども家庭リソースセンター代表 駒沢女子短期大学名誉教授)

      山野 則子(大阪公立大学 現代システム科学研究科教授 社会福祉士)

会計監事: 中川 千恵美 

事務局長: 福川 須美 

規約

『Nobody’s Perfect Japan』規約

第1章 名称と事務局の所在地、性格

第1条 本機構は、Nobody's Perfect Japanと称す。通称を、NPジャパン、あるいは、NPJと

    いう。

 

[事務局の所在地]

第2条 本機構の本部事務局は、原則として代表が所属する団体内に置く。本部事務局の住所は附則に

    記載する。

[性格]

第3条 本機構は、カナダ政府保健省公認の日本における唯一のNobody’s Perfectファシリテーター

   (以下、「NPファシリテーター」と略称する)およびNobody’s Perfectトレーナー(以下、

    「NPトレーナー」と略称する)の資格認定機関である。
    なお、NPファシリテーターとは、カナダ生まれの親支援プログラム“Nobody’s Perfect”

   (以下、「NPプログラム」と略称する)を実施するファシリテーターの資格であり、NPトレ

    ーナーとはNPファシリテーターを養成することができる資格である。​​

第2章 目的及び事業

[目的]

 第4条 本機構は、NPファシリテーター資格およびNPトレーナー資格を認定するとともに、日本に

    おけるNPプログラムの質の確保と日本全国への普及のためのセンターとしての役割を果すこ

    とを目的とする。

 ​

[事業]

 第5条 本機構は前条の目的を達成するために、次の6つの事業を行う。

 

​​    1.新規のNPファシリテーター資格およびNPトレーナー資格の認定

       本機構は「NPファシリテーター養成機関」からの申請に基づき、資格認定施行細則にて定

       める認定方法に従い、NPファシリテーターおよびNPトレーナーの資格を認定し、認定証

                を発行する。                 

                本機構により認定されたNPファシリテーターおよびNPトレーナーを、それぞれ「NPJ

                認定ファシリテーター」「NPJ認定トレーナー」と呼ぶ。​

            2.日本におけるNPプログラムの実施状況の把握とカナダへの報告

       本機構は「NPファシリテーター養成機関」を通して、日本におけるNPプログラムの実施

                 状況を把握する。そして、その結果を年1回、カナダ政府保健省へ報告する。​

            3.NPファシリテーターおよびNPトレーナーの資格の継続認定およびフォローアップ講座の

                 開催

            4.「NPファシリテーター養成機関」の新規認定

       日本における「NPファシリテーター養成機関」は、現在附則3に記した団体である。新規

                 に「NPファシリテーター養成機関」となることを希望する団体がある場合、本機構は審査

                 をし、その認定を行う。認定を受けた団体は、本機構の会員にならなければならない。 

            5.NPJ認定ファシリテーターおよびNPファシリテーター養成講座修了者相互の交流と連

                 携、研鑽をはかるための事業

            6.その他、第4条の目的を達成するために必要な事業

第3章 NPプログラム及び人材養成講座規定

[NPプログラム規定]

 第6条 NPプログラムの社会的評価を確保するため、「NPプログラム」と称して親支援プログラムを

            実施する際には以下の条件を満たさなければならない。この条件に満たないものは「NPプロ

            グラム」と称してはならない。​

 

    1.認定資格のあるNPファシリテーター(NPJ認定ファシリテーター)が実施すること。た

                だし、NPファシリテーター養成講座修了者が、資格認定のために実施する場合は例外とす

                る。また、全回を通し、同じファシリテーターが担当することを原則とする。

        2.1回約2時間のセッションを、原則として週1回、連続して6回以上開催すること。

            3.対象は、就学前の乳幼児の親であること。

            4.保育つきとし、親だけのグループでの実施を原則とすること。

            5.20人を越えない少人数で実施すること。

 ​

  2  NPプログラムは予防的プログラムであり、専門的な個別対応を必要とする危機的状況や深刻な

            問題をかかえる家族を対象にしたプログラムではない。

 

[NPファシリテーター養成講座規定]

 第7条 NPファシリテーターの質を確保するため、本機構が認定するNPファシリテーターの養成講座

            は、以下の条件を満たすものとする。

 

​    1.養成講座の主催は、本機構の養成団体とする。例外として、行政およびそれに準じる公的団

                 体の主催も可とする。

            2.本機構認定のNPトレーナー(NPJ認定トレーナー)が担当すること。

            3.原則として、4日間または5日間で、あまり間隔を置かずに開催すること。それよりも短期間

                 の講座は認定の対象としない。

            4.原則として12人以下の少人数で実施すること。ただし、トレーナー2名が担当する場合は、

                 14人まで可とする。

 

[NPトレーナー養成講座規定]

 第8条 本機構は以下の条件を満たす者を対象に、NPトレーナー養成講座を実施する。

 

    1.NPJ認定ファシリテーターとしてNPプログラムを3回以上実施していること。

            2.NPファシリテーター養成機関がNPJ認定トレーナーとして適切な能力を持っていると認

                 めた人であること。

 

  2 NPトレーナーの質を確保するため、本機構が認定するNPトレーナー養成講座は、以下の条件

           を満たすものとする。本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表に提出し、その承認を

           得なければならない。

 

    1.本機構認定のNPマスタートレーナー(NPJ認定マスタートレーナー)が担当すること。

            2.原則として連続3日間あるいは連続4日間の講座とする。

            3.原則として12人以下の少人数で実施すること。

第4章 組織と運営

会員

 

[会員]

 第9条 本機構の会員は、「NPファシリテーター養成機関」であること。個人としては会員になること

            ができない。

 

[入会]

 第10条「NPファシリテーター養成機関」となり、本機構の会員になろうとする団体は、別途定める入

            会申込書を本機構代表に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。

 

[入会金および会費]

 第11条 会員は、運営委員会で別途定める入会金および会費を支払わなければならない。既納の入会

              金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

[会員の義務]

 第12条 会員は、開催したNPファシリテーター養成講座およびNPトレーナー養成講座の受講生が本

              機構の資格認定を受けられるよう、支援する義務がある。

 

[会員資格の喪失]

 第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 

     1.退会届の提出をしたとき。

               2.会員である団体が消滅したとき。

               3.継続して2年以上会費を滞納したとき。

               4.除名されたとき。

 

[退会]

第14条  会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

 

[除名]

第15条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを除名するこ

      とができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

       1.この規約等に違反したとき。

               2.本機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

役員および運営委員

 

[運営委員]

第16条  本機構は、運営委員を置く。

 

    2  運営委員は、各会員団体からの推薦とする。

 

    3  運営委員の構成は、各養成機関より3人を限度として選出する。

 

[役員]

 第17条 本機構は、以下の役員を置く。

 

      1.代表を1名置き、機構を代表する。

              2.副代表を数名置き、代表を補佐する。

              3.会計を1名置き、会計の任に当たる。

              4.会計監事を2名置き、会計監査にあたる。

 

[選任方法]

 第18条 代表および副代表は運営委員の互選とする。会計および会計監事は、運営委員会の議決を経

      て、代表が任命する。

 

[任期等]

 第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

   2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の

              残存期間とする。

 

   3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

              ばならない。

 

[解任]

第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会において運営委員の3分2の賛成に

     より、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を

             与えなければならない。

             1.心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

             2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

会議と議決

 

[運営委員会]

 第21条 本機構は、運営委員により構成される「運営委員会」を設置する。

 

   2 「運営委員会」は、本会の最高決議機関である。

 

   3 「運営委員会」は、代表が招集する。

 

   4 「運営委員会」は毎会計年度に1回以上は開催しなければならない。

 

   5 「運営委員会」は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。

 

   6  議決は出席運営委員の過半数の賛成をもって成立する。ただし、委任状による出席および議

                 決権の行使を認めることができる。

 

[認定審査委員会]

 第22条 本機構は、会員団体から推薦された認定審査委員により構成される「認定審査委員会」を設置

              する。 

 

   2 「認定審査委員会」の委員長は、運営委員会の議決を経て、代表が任命する。

 

   3 「認定審査委員会」は、NPファシリテーター資格およびNPトレーナー資格の認定のための

               審査をおこなう。

 

   4 NPファシリテーター資格およびNPトレーナー資格は、「認定審査委員会」の審査を経て、

              代表が認定する。

 

   5 「認定審査委員会」の定数および運営については、資格認定施行細則に規定する。

 

[事務局連絡会議と事務局長]

 第23条 本機構は、事務局員により構成する「事務局連絡会議」を設置する。

 

   2 事務局長は、運営委員会の承認を経て、代表が委嘱する。

 

   3 事務局長は、代表の指示に従い、会務を処理する。

 

   4 事務局長は、必要に応じ「事務局連絡会議」を招集し、会の運営上の問題を協議する。

第5章 会計

第6章 総則

[事業年度]

 第24条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

[会計報告、会計監査]

 第25条 会計は年1回、会計監事による会計監査を受けなければならない。

 

   2 会計および会計監事は、年1回、運営委員会に会計報告および会計監査報告をする義務があ

      る。

第26条 政治、宗教、営利に本機構の名称や組織を利用してはならない。

 

第27条 本規約の改定には、運営委員会に参加した運営委員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

第28条 本規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て代表が定め、本規約の附則、施

             行細則として記載する。

附 則

       1 この規約は、2019年9月1日から施行する。

 

   2 事務局住所 2019年9月1日現在

     〒114-0002 東京都北区王子2-18-12 ドムス王子1階

     TEL・FAX 03-6755-2855

 

   3 NPファシリテーター養成機関は、2019年9月1日現在、

     『NPO法人こころの子育てインターねっと関西(通称:KKI)』

     『NPO法人子ども家庭リソースセンター(通称:CFRC)』

      の2団体である。

 

   4  入会金は 10万円、年会費は 5万円とする

 

   5  本機構の役員、運営委員は、2019年6月1日現在、以下のとおりである。

 

​      代 表 : 伊志嶺美津子(NPO法人子ども家庭リソースセンターNP部門代表 

                                                       臨床心理士)

                  副代表 : 原田 正文(大阪人間科学大学名誉教授  精神科医)

                  運営委員: 中川 千恵美(大阪人間科学大学社会福祉学科教授 社会福祉士)

                                    永田 陽子(東京都北区子ども家庭支援センター 臨床心理士)

                                    福川 須美(NPO法人子ども家庭リソースセンター代表)

                                    山野 則子(大阪府立大学教授 社会福祉士・臨床心理士)

                  会 計 : 大豆生田 千夏(玉川大学非常勤講師 臨床心理士 精神保健福祉士)

                  会計監事: 中川 千恵美

                  事務局長: 福川 須美 

                  ※注:敬称略 50音順

役割

『Nobody’s Perfect Japan』の役割

『Nobody's Perfect Japan(通称:NP-Japan)』は、以下のような具体的役割を果たすものとします。これらの役割は、カナダでは『Nobody's Perfect Canada(Nobody's Perfect カナダ全国事務局)』が果たしている役割でもあります。 

【1】"Nobody's Perfect"プログラムを実施するファシリテーター(通称:NPファシリテーター)の資格

       を、カナダ保健省の規格にもとづき認定します。

    1.“Nobody's Perfect”の実施には、カナダ保健省が認定したファシリテーター資格が必要です。

   2.NPファシリテーターは、資格取得後2年間に少なくとも1度は“Nobody's Perfect”プログラム

             を実施しなければ、フォロー研修を受講する必要があります。

     3.以下の2に述べる「“Nobody's Perfect”プログラムの実施状況の把握」と、【3】に述べる「N

             Pファシリテーター」の把握にもとづき、NPファシリテーターの資格認定をおこないます。

 

【2】日本での“Nobody's Perfect”プログラムの実施状況の把握

   1.どこで、いつ実施したか、あるいは実施予定か

   2.主催者はだれか

   3.対象者の人数や特徴

   4.ファシリテーターは誰か

   などについて、把握します。

【3】“Nobody's Perfect”プログラムの正式な資格をもったファシリテーター(通称:NPファシリテータ

       ー)の把握と新規養成、そして相互交流と研修

         1.“Nobody's Perfect”の実施には、カナダ保健省が認定したファシリテーター資格が必要です。

             この資格を有するNPファシリテーターの把握と新規養成をおこないます。

​   2.“Nobody's Perfect”は、自由度の大きいプログラムです。そのため、資格を取ったからといっ

              て、すぐ質の高いプログラムが実施できる訳ではありません。また、このプログラムの特徴は

              参加者も学びますが、同時にNPファシリテーターも参加者から学ぶことが多いことです。そ

              のため、NPファシリテーター同士の交流と研修を組織的に実施する必要があります。

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